株式会社マルボウ

一般の方

まずはお気軽にお問い合わせください!

1.消防用設備等の点検

消防法(消防法第17条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
当社は有資格者がおりますので、点検をお考えの関係者の方はお気軽にご相談ください。


2.消火器・避難器具の販売

当社は消火器・避難器具・住宅用火災報知機を販売しております。打ち合わせの内容をもとに、設計・工事計画書・お見積りを提出いたします

CONTACT

株式会社マルボウは創業から11年。
消防設備点検、消防用設備のご購入・工事をお考えの方はお気軽にご相談ください。

株式会社マルボウ
〒273-0005
千葉県船橋市本町6-3-14
第三セイコービル602
TEL :047-405-2717
FAX :047-405-2718

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